社会保険労務士を依頼するタイミングは従業員が10名以上(パート・アルバイト含む)になるとき。
就業規則の作成や労働基準監督署への届出が義務付られているからです。
自分で作るのか社会保険労務士に依頼するのか迷いますね。
今回は就業規則を作る際に社会保険労務士に依頼するメリットなど、大阪にある社会保険労務士事務所大阪ビジネスサポートセンターさんを参考にまとめてみました。
- 代表:社会保険労務士 南 一啓(みなみ かずひろ)
- 所在地:大阪市北区堂島2-1-27 桜橋千代田ビル7階
- 電話番号:06-6147-6088
- 営業時間:平日9:00~18:00
- 設立:2017年4月1日
- 所属団体:全国社会保険労務士会・大阪府社会保険労務士会・大阪SR経営労務センター・摂津市商工会・茨木商工会議所・箕面商工会議所、他
- 対応地域:大阪をはじめとする関西エリアの他、全国対応可能!
就業規則を自分で作る?大阪ビジネスサポートセンターに依頼する?
そもそも就業規則って自分で作っても良いのでしょうか?
就業規則を作るタイミング
就業規則が必要になるのは従業員が10名以上になるときですが、人数が増えてから就業規則や細かいルールを作ると最初からいた従業員に「後だしジャンケン」だと反対されるケースがあるようです。
社会保険労務士(顧問)に就業規則を作ってもらう依頼では、先の展開を考え10名未満のときから事前準備をしたいという事業主からのニーズが多いようです。
ということは初めて(1人目)の従業員を雇う時が好ましいと言えますね。
就業規則のテンプレートがある
実は就業規則は厚生労働省が用意している「モデル就業規則」というテンプレートがあるようです。
「就業規則 テンプレ」「就業規則 ひな形」で検索するとダウンロードできるようになっています。
チラッと見たところ93ページあり、服務規律や労働時間、休暇などが詳細に書かれています。
このまま真似をすれば自分で作るのも可能ということでしょう。
就業規則を自分で作るデメリット
就業規則を自分で作る場合のメリットは、知識を得ることと社労士に依頼する際に発生する費用を抑えること。
ただ、メリットよりデメリットの方が多いと思われます。
例えば、テンプレにある休暇の欄を見てみると以下のような項目がありました。
- 第23条(年次有給休暇)
- 第24条(年次有給休暇の時間単位での付与)
- 第25条(産前産後の休業)
- 第26条(母性健康管理の措置)
- 第27条(育児時間及び生理休暇)
- 第28条(育児・介護休業、子の看護休暇等)
- 第29条(不妊治療休暇)
- 第30条(慶弔休暇)
- 第31条(病気休暇)
- 第32条(裁判員等のための休暇)
これらの休暇には特別休暇扱いだったり有給休暇扱いだったりと会社によって違う?かもしれないし、共通している休暇なのかもしれません。
そしてテンプレの場合、自社の事情に合っているのかいないのか判断が素人には難しいです。
時間と労力をかけて作っても自社の事情に合っていなければ無駄になってしまいますね。
大阪ビジネスサポートセンターに依頼すると?
今回参考にさせて頂く「大阪ビジネスサポートセンター」さんに就業規則を依頼する場合、雇用契約書や就業規則をひな型ではなくしっかりと自社にあった内容で作成し、労働トラブルを防げるよう作成してもらえます。
雇用している従業員や業態によって内容も違ってくるでしょうから、専門家に依頼した方が会社を守るには有効です。
個人的な経験からですが、最近ではルールの隙をついてくる従業員が多々見受けられるようになっています。
ダメもとで質問してきますからね。
そういう時には社労士さんにしっかりと聞いて対応しないと労働トラブルの原因になりかねない。
労働トラブルが発生してからでは遅いので、大阪ビジネスサポートセンターさんのような専門家に、自社にあった就業規則を依頼される方が良いと思われます。
就業規則を社会保険労務士に依頼するメリット
就業規則を社会保険労務士に依頼するメリットについて簡単にまとめました。
面倒な手間が省ける
就業規則を社会保険労務士に依頼すると面倒な手間が省けます。
時間と労力の節約になり本来の自分の仕事に専念できます。
膨大な労力と時間を費やして作成したあと、次は労働基準監督署への届出です。
考えただけでもげんなりしてしまいます。
しかも肝心なところが抜けていた!となると修正・追加に追われてしまいますね。
法改正に対応してもらえる
労働基準法やその他の労働関係の法律は絶えず法改正をしています。
例えば、パートさんを雇う場合、ほんの数年前までは年間の収入額を気にする程度だったのですが、最近では週に何時間と決められています。
法改正に対応できていない就業規則や労働条件をうっかり通知してしまうと労働トラブルの要因を招いてしまいます。
面接・採用時にも社会保険労務士さんに労働条件を確認しておけば安心できます。
細かな注意点に対応してもらえる
社会保険労務士に就業規則を作ってもらうと、当たり前ですが自分で作るより細かな注意点に対応してもらえます。
例えば、従業員が気になる点としての育児休暇や病気による長期休暇、慶弔による休暇や見舞金、退職金、昇給に関しても、考えないといけないところをうまい具合に仕上げてくれます。
従業員が増えれば増えるほど個人では対応するのが難しくなるでしょうから、困ったときは社会保険労務士に相談されると良いかと思います。
スポットで社労士にお願いするよりも顧問になってもらった方が長期で見てもらえるので安心です。
大阪ビジネスサポートセンターに依頼すると
社会保険労務士事務所「大阪ビジネスサポートセンター」に依頼する場合、何をしてくれるのか一部ですが紹介します。
大阪ビジネスサポートセンターの専門サービス
大阪ビジネスサポートセンターがメインで提供しているサービスは以下の4つ。
労働基準監督署や日本年金機構から調査の通知が届いたがどうしたらよいかわからない、 という悩みを持っている経営者や人事労務担当者の方必見です。
労務監査
M&A(企業の合併買収)やIPO・株式上場審査に必要な労務監査。
36ものチェック項目を監査してもらうことで企業の実像を把握し、会計帳簿に計上されていない金銭リスク・法的リスクを明らかにしてくれます。
労働基準監督署調査対応
ある日突然、労働基準監督署から調査の通知書が届いたらびっくりします。どうしていいかわからない場合、大阪ビジネスサポートセンターに相談すれば対応してくれます。
大阪ビジネスサポートセンターのHPで36のチェック項目を確認することが出来ますが、実際のところ大丈夫そうでしょうか。不安に感じる場合チェックしてもらった方がいいかもです!
就業規則新規作成・変更
労働トラブルが発生する前に雇用契約書や就業規則が必要です。古い就業規則だと「雇用されている側が弱者」ですが今は違います。
大阪ビジネスサポートセンターは、通算20,000件以上の経営相談対応実績があり、会社の実情を把握したうえで、会社の実情にあった雇用契約書や就業規則を作成してくれます。
外国人活用支援
初めての外国人労働者受け入れが不安だから外国人労働者受け入れサポートをしてほしい場合、大阪ビジネスサポートセンターが相談に乗ってくれます。
就労資格がない状態で雇用してしまったら不法就労を助長したということで経営者も逮捕されてしまうという事態になりかねません。
事前に大阪ビジネスサポートセンターに相談してみるのをおすすめします。
初回60分無料WEB相談ができる
大阪ビジネスサポートセンターは「初回60分無料WEB相談」があります。
初めて社労士にお願いする方や、社労士を変えたい方、社内システム化を検討中の方、いきなり社労士事務所を訪問するには少しためらってしまうと感じている方にはピッタリのサービス。
相談の申し込みは以下の4通りです。
- 電話
- メール
- チャットワーク
- ラインワークス
無料相談の流れ
- 電話やメールでの60分無料WEB面談申し込み
- 60分無料WEB相談
- 見積もり
- 契約
電話受付は平日9:00~18:00です。06-6147-6088までどうぞ
大阪ビジネスサポートセンターで無料WEB相談してみたい方はこちらからHPへどうぞ
顧問で対応してくれる
就業規則作成や雇用に関する相談など、1回だけの問題ではありません。
長期でお願いする場合顧問で対応してくれます。
まるごと顧問の場合、相談対応だけでなく、労働保険・社会保険等の書類作成や提出代行業務、雇用契約書・就業規則(諸規程含む)や労使協定等の作成までまるごとサポートしてくれます。
スポット契約の場合、実情を把握できず限られた情報のみでのサポートになりますので、長期で会社をトラブルから守ってもらうには「まるごと顧問」を検討されても良いかと思います。
- 相談顧問・・・・・相談対応のみのサポート(書類作成や提出代行業務なし)
- まるごと顧問・・・・相談の他、労働保険・社会保険等の書類作成や提出代行業務、雇用契約書・就業規則(諸規程含む)や労使協定等の作成
- 各種コンサルティング・・・人事制度構築・運用、労務監査、事業計画策定・予実管理、資金繰り・財務コンサルティング、販促改善(営業改善)、起業・創業支援など期間を区切って集中的にサポート
- スポット顧問・・・・継続的に人事・労務の情報を把握せずに、限られた情報をもとに、単発的(スポット的)にサポート
大阪ビジネスサポートセンターの対応地域
大阪ビジネスサポートセンターは所在地が大阪市北区堂島ということもあり、大阪は全域対応可能!
大阪以外でも兵庫県(神戸市、西宮市、尼崎市等)、奈良県(奈良市、橿原市、御所市等)、京都府、和歌山県を中心に全国対応可能です。
遠方でもメールやラインで相談ができますので、初回60分無料WEB相談で社労士さんのお知恵を拝借してください。
まとめ:就業規則は自分で作る?社労士(顧問)を依頼するメリットと大阪ビジネスサポートセンターについても
従業員が10名以上に必要な就業規則を自分で作る?社労士に依頼する?という点についてまとめました。
- 自分で作る際には厚生労働省が用意したテンプレがあるが自社にあっているかわからない
- 就業規則が時代に合っていない場合、変更しなければ労働トラブルが発生する場合がある
- 悪質な従業員から会社を守るにはしっかりした就業規則が必要で専門家に依頼した方が良い
- 大阪ビジネスサポートセンターに依頼する場合、初めての人には60分無料WEB相談がある
- 各種顧問で対応してくれるため、自社に合った方法で利用できる
- 大阪ビジネスサポートセンターの対応地域は関西エリアを中心に全国で対応可能